文字サイズ
自治体の皆さまへ

納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です

6/28

愛媛県久万高原町

■証明書は年末調整・確定申告まで大切に保管を
国民年金保険料は所得税法および地方税法上、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同様に、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
控除の対象となるのは、令和5年1月から12月までに納められた保険料の全額です。過去の年度分の保険料や追納された保険料も含まれます。
また、ご自身の保険料だけでなく、ご家族(配偶者やお子様など)の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合も、その保険料を合わせて控除が受けられます。
なお、本年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告を行うときに、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要です。
このため、令和5年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方には、11月上旬に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られていますので、申告書の提出の際には必ずこの証明書または領収書などを添付してください。
また、10月1日から12月31日までの間に、今年初めて国民年金保険料を納められた方には、翌年の2月上旬に送付予定です。

日本年金機構では、厚生労働省と協力して、毎年11月を「ねんきん月間」と位置づけ、公的年金制度に対する理解を深めていただくための普及・啓発活動を積極的に行います。
また、11月30日は、ご自身の年金記録や年金受給見込み額を確認し、老後の生活設計に思い巡らせていただく「年金の日」です。
ぜひ、この機会に「ねんきんネット」をご利用いただき、ご自身の年金記録の定期的な確認や年金見込額を試算してください。「ねんきんネット」のご利用の登録は、日本年金機構ホームページからお願いします。

問い合わせ先:
住民課 国保年金班【電話】21-1111(内線126)
松山東年金事務所【電話】089-946-2146

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU