老齢年金は、所得税法により雑所得として所得税及び復興特別所得税がかかります。(障がいもしくは死亡を支給事由とする年金については課税しません)
年金に課税される所得税及び復興特別所得税は、各支払い月に支払われる額から源泉徴収されます。
対象となるのは、65歳未満でその年の支払額が108万円以上、65歳以上で158万円以上の方です。
日本年金機構から、翌年の1月中旬から下旬の間に前年分の「源泉徴収票」をお送りします。この源泉徴収票は、確定申告の際に必要となりますので、大切に保管してください。
また、亡くなられた方の源泉徴収票につきましては、年金に関する死亡届を提出されたご遺族の方に対し、およそ4カ月程度で源泉徴収票をお送りしています。
問い合わせ先:ねんきんダイヤル
【電話】0570-05-1165
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