減免は毎年申請が必要です。4月3日(月)~5月24日(水)の期間に手続きしましょう。
■軽自動車税について
4月1日現在に登録されている軽自動車の所有者に課税されます。
役場から5月中旬に納税通知書を送付します。
▽軽自動車税の減免について
障がいのある方に対する軽自動車税の減免申請は、役場住民課税務収納管理班軽自動車税係で受け付けます。
問い合わせ先:住民課 税務収納管理班
【電話】21-1111(内線122)
■自動車税について
4月1日現在に登録されている自動車の所有者に課税されます。県中予地方局から5月中旬に納税通知書を送付します(コンビニでも納付可)。
▽自動車税の減免について
障がいのある方に対する自動車税の減免申請は、県中予地方局課税課自動車税担当で受け付けます。
問い合わせ先:県中予地方局課税課
【電話】089-909-8754(内線351・352)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>