取引や証明に使用する「はかり」は、2年に一度の定期検査が計量法により義務付けられており、合格シールのない「はかり」は、原則として使用できません。
次のいずれの会場でも受付できますので、必ず受検してください。
なお、検査の際には「手数料」が必要です。
・日程
・手数料
■取引とは
・スーパーマーケット、食品工場、物産市場などにおいて、食品の容器(袋)詰めを行い、計量してラベリングすること
・運送業における運送契約および倉庫業における入庫契約
・医師または調剤師等の施療調剤
などをいいます。
■証明に使用とは
・学校や福祉施設などでの健康診断票作成や乳幼児健診などで母子手帳記入のための体重測定
・警察の行う積荷の取締りのための計量
※検査対象外のもの
・家庭で使用するヘルスメーター、キッチンスケールなど
・浴場や旅館の体重測定用
・農家の供出用や肥料配合専用
このほかご不明な点は、まちづくり営業課(【電話】58-9002)または、愛媛県計量検定所(【電話】089-947-4001)へお問い合わせください。
※愛媛県計量検定所は、「はかり」をはじめとする、日常生活に関係する計量器(ガス・水道メーター・タクシーメーターなど)の検査やそれらの計量器を製造・修理している事業者に対して指導などを行っている県の機関です。
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