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病気やけがで障害が残ったときは…「障害基礎年金が受給できます」

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愛媛県久万高原町

■年金を受け取るための3つの要件
1.初診日(病気やけがについて、はじめて医師の診療を受けた日)において
▽国民年金の被保険者である方
または
▽次のすべてを満たす方
・60歳以上65歳未満
・過去に国民年金の被保険者であった
・日本国内に住所を有する
・老齢基礎年金の繰上げ請求をしていない
または
▽20歳未満である方

2.障害認定日要件
障害認定日(原則として初診日から1年6カ月を経過した日、または1年6カ月以内に症状が固定した日)において、国民年金の障害等級が1級または2級に該当する程度の障害状態にあると判断された方。または、障害認定日に1級または2級に該当しなかった方が65歳の誕生日の前々日までに該当するようになったとき。

3.保険料納付要件(20歳前に初診日がある場合を除く)
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付期間(免除期間、学生納付特例期間を含む)が3分の2以上あること。
※特例として、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。

■年金額(令和5年度の額)年額
・2級…79万5000円
・1級…99万3750円
※障害基礎年金を受けている人に生計を維持されている子(18歳に到達した年度末までの子か20歳未満の障害のある子)がいる場合は加算があります。

■加算額(1人につき)
・1人、2人…各22万8700円
・3人以降…各7万6200円

問い合わせ先:
住民課 国保年金班【電話】21-1111(内線127)
松山東年金事務所【電話】089-946-2146

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