農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律第5条の規定により、令和5年4月1日から、改正前の農地法第3条第2項第5号に規定する面積(下限面積)の要件は、廃止されました。
下限面積とは、農地を売買や贈与で取得する場合に、それも含めた農業経営の面積が一定の面積に達する必要があったもので、その最低基準面積のことを指します。
ただし、農地を適切に耕作する必要があり、農業従事日数や周辺農地への影響などは審査基準として残りますので、ご注意ください。
問い合わせ先:久万高原町農業委員会事務局
【電話】21-1111(内線311)
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