文字サイズ
自治体の皆さまへ

国民年金保険料の免除・納付猶予期間がある方へ『保険料追納制度のご案内』

5/32

愛媛県久万高原町

国民年金保険料の免除(全額免除・一部納付)・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納めたときに比べ年金の受取額が少なくなりますが、これらの期間は10年以内であれば後から保険料を納める追納ができます。
免除などが承認された期間の内、10年以内の古い月分から順番に納付してください。先に新しい月分を納付することはできませんが、納付猶予・学生特例の期間は年金額に反映されないため、全額免除(法定免除)・一部納付の期間より優先して追納することができます。ただし、免除などの承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度以降に追納すると、当時の保険料額に一定の加算額がつきますので、早めに追納する方がお得です。
加算額は年度単位で変わるため、4月になると加算額が変更になります。使用期限が過ぎた納付書は使用せず、改めて追納を役場または年金事務所へお申し込みください。
※10年を過ぎた月分は追納できません。

問い合わせ先:
住民課 国保年金班【電話】21-1111(内線126)
松山東年金事務所【電話】089-946-2146

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU