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屋外広告物を表示するときは申請・届出が必要です

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愛媛県久万高原町

■屋外広告物とは
一定の期間継続して、屋外で、人目に付くところに、看板や立看板、張り紙、広告塔、広告板、建築物などに掲出または表示されたものなどをいいます(営利を目的としないもの、行事・催し物の案内板なども含まれます)。
広告物には、壁面広告・屋上広告・突出し広告、広告塔・広告板、広告幕・懸垂幕のぼり・立看板、アドバルーン、張り紙・ポスター、ネオン、電柱広告などがあります。

■届け出が必要なとき
・新規に広告物を表示・設置
・既に許可を受けたものとは別に新たに表示・設置
・許可期間が満了し、引き続き表示・設置
・許可を受けた広告物などの形状や表示内容の変更
※このほか、すでに許可を受けた広告物で、設置が完了したとき、広告物を除却したとき、広告物が滅失したとき、表示者・設置者・管理者の名称などが変更したときにも届け出が必要です。

■申請に必要なもの
・屋外広告物許可(確認)申請書、仕様書、図面、見取図、写真、その他必要書類を2部(郵送可)
なお、屋外広告物を表示できない場所(橋梁、トンネル、分離帯、銅像、神仏像、記念碑、街路樹、信号機、道路標識など)や、届け出が不要な場合(自己所有地内で、基準に適合するもので看板の合計面積が5平方メートルまでのものなど)があります。規定に違反した場合は罰則(罰金・過料)などもありますので、詳しくは、建設課立地適正化推進室へお問い合わせください。

問い合わせ・申し込み先:建設課 立地適正化推進室
【電話】21-1111(内線183)

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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