年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
■老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要
▽支給要件
(1)65歳以上で老齢基礎年金を受けている。
(2)請求する方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている。
(3)前年の年金収入額とその他の所得額の合計が88万1200円以下である。
※65歳になる方の請求書は、誕生日の前日以降にご提出ください。
■障害基礎年金・遺族基礎年金生活者支援給付金の概要
▽支給要件
前年の所得額が472万1千円以下である。
※扶養親族などの数に応じて増額
■請求手続き
新たにお受け取りの対象になる方には、日本年金機構から9月ごろに、請求可能な旨のお知らせが送付されます。
同封のハガキ(年金生活者支援給付金請求書)に記入し提出してください。
また、これから年金を受給しはじめる方は、年金の請求手続きとあわせて、年金事務所や役場で請求手続きをしてください。
※支給要件を満たす場合、2年目以降のお手続きは原則不要となります。支給要件を満たさなくなった場合、年金生活者支援給付金は支給されません。その際は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。
■日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください
日本年金機構や厚生労働省から、電話でお客さまの家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。
問い合わせ先:
住民課 国保年金班【電話】21-1111(内線126)
松山東年金事務所【電話】089-946-2146
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