子育て世代の負担軽減および次世代育成支援等の観点から、令和5年11月1日以降に出産された国民健康保険被保険者の国民健康保険税(所得割額と均等割額)が産前産後期間の4カ月間免除されます。
●免税制度の対象者
・令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方
・妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です。
・死産、流産、早産、人工妊娠中絶の場合も対象です。
●免除の対象となる保険税
出産予定月(または出産月)の前月から4カ月間の国民健康保険税のうち、所得割と均等割相当分(多胎妊娠の場合は出産予定月〈または出産月〉の3カ月前から6カ月間が対象)。
ただし、免除対象月は令和6年1月からとなります。
(例)
・令和5年11月出産の場合→令和6年1月分の保険税を免除
・令和5年12月出産の場合→令和6年1月分・2月分の保険税を免除
●受付期間
出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
●届出に必要な書類
・産前産後期間に係る保険税軽減届出書(係にあります。またホームぺージからもダウンロードできます)
・届出本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・母子健康手帳(出産前に申請する場合)
・出生証明書など出産日と親子関係のわかる書類(出産後に申請する場合で、被保険者と子が別世帯の場合)
・委任状(別世帯の方が届出される場合)
問い合わせ先:住民課 国保年金班 国保係
【電話】21-1111(内線126)
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