ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、動物の死体、その他の汚物または不要物などの「廃棄物」を、みだりに投棄することは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されており、違反すると不法投棄の原因者は投棄した廃棄物の撤去を求められ、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金が科せられます。
不法投棄されている現場を見つけたときは、住民課衛生係または久万高原警察署にご連絡ください。
また、土地の所有者や管理者は、柵や看板を設置するなど、不法投棄の被害に遭わないようにしましょう。
皆さんのご協力をお願いします。
問い合わせ先:住民課 衛生係
【電話】21-1111(内線121)
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