野外焼却は、煙や悪臭により近所に迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質の発生原因になります。生活環境上支障を与え、苦情などある場合は改善命令や各種の行政指導の対象となります。ごみは決められた日に決められた場所に出しましょう!
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、一部の例外を除き、野外焼却は禁止されています。
野外焼却を行った者は、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金が科せられます。
問い合わせ先:住民課 衛生係
【電話】21-1111(内線121)
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