文字サイズ
自治体の皆さまへ

納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です

10/32

愛媛県久万高原町

■証明書は年末調整・確定申告まで大切に保管を
国民年金保険料は所得税法および地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除されますが、控除の対象となるのは、令和6年中(令和6年1月から令和6年12月)までに納められた保険料の全額です(過去の年度分の保険料や追納された保険料も含む)。
また、ご自身の保険料だけでなく、ご家族(配偶者やお子さまなど)の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。
なお、本年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要です。
このため、日本年金機構から次の予定で「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されますので大事に保管し、申告書の提出の際には必ずこの証明書または領収書等を添付してください。

▽令和6年1月1日から令和6年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方
電子送付:令和6年10月中旬から順次
郵送:令和6年10月下旬から順次

▽令和6年10月1日から令和6年12月31日までの間に国民年金保険料を納付された方
電子送付:令和7年1月下旬
郵送:令和7年2月上旬

日本年金機構では、厚生労働省と協力して、毎年11月を「ねんきん月間」と位置づけ、公的年金制度に対する理解を深めていただくための取り組みを行っています。
また、11月30日は、「年金の日」です。ご自身の年金記録や年金見込額を確認し、将来の生活設計について考えてみませんか。
「ねんきんネット」では、パソコンやスマートフォンからいつでもご自身の年金記録を確認できるほか、ご自身の年金記録から年金見込額の試算をすることもできます。詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

問い合わせ先:
住民課 国保年金係【電話】21-1111(内線126)
松山東年金事務所【電話】089-946-2146

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU