愛媛労働局では、特定最低賃金を改正し、12月25日から施行することとしました。施行後の最低賃金額は次のとおりです。
(1)パルプ、紙製造業最低賃金(1時間1050円)
(2)はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金(1時間1049円)
(3)電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(1時間1038円)
(4)船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃金(1時間1070円)
上記の特定最低賃金には、適用除外の労働者と、(1)から(3)の産業には適用除外の業種が定められており、これらに該当する場合は、愛媛県最低賃金(1時間956円)が適用されます。
問い合わせ先:
愛媛労働局 賃金室【電話】089-935-5205
松山労働基準監督署【電話】089-917-5250
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