犬の飼い主には、狂犬病予防法により飼い犬の登録と年1回の狂犬病予防注射を行うこと、交付された登録鑑札と狂犬病予防注射済票を犬に装着することが義務付けられています。
登録が済んでいない方は、本庁および各支所で登録手続きを行い鑑札の交付を受けてください。
注射が済んでいない方は、かかりつけの動物病院に相談していただくか、毎年4月に実施している集合注射をご利用ください。
最近迷い犬として保護される犬が増えています。自宅から逸走させない対策をお願いします。
また、鑑札や注射済票を装着することで、飼い主の早期発見につながります。
問い合わせ先:住民課 衛生係
【電話】21-1111(内線121)
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