■老齢基礎年金とあわせて受給できる終身年金
第1号被保険者・任意加入被保険者が、国民年金保険料に月額400円をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
付加年金の受給額(年額)は、「200円×付加保険料を納めた月数」です。
付加保険料を納めた分は2年間でモトが取れます!
付加年金は、老齢基礎年金とあわせて受給できる終身年金です。
付加年金は定額のため、賃金や物価の変動に合わせた増額や減額はありません。
▽付加保険料を納付できる方
自営業などの国民年金の第1号被保険者の方および60歳以上65歳未満の方など、国民年金の任意加入者の方も付加保険料を掛けることができます。
※免除、猶予、学生納付特例を受けている方や、国民年金基金に加入中の方は付加保険料を納付することができません。
▽納付をやめても掛け捨てになりません‼
付加保険料は、いつでも申し出て納付をやめることができますが、その場合でも掛け捨てにはなりません。
付加保険料の納付は申し込んだ月分からとなります。
問い合わせ先:
住民課 国保年金班【電話】21-1111(内線126)
松山東年金事務所【電話】089-946-2146
<この記事についてアンケートにご協力ください。>