マイナンバーカードに健康保険証の利用登録をしている方も、異動の届け出は必要です。
国民健康保険(国保)の各種手続きの際は、マイナンバーが確認できるものと、本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証など)をお持ちください。
※加入の届け出が遅れると、国保税がさかのぼって課税されることとなり、一時的に負担が増える場合があります。
※届け出をしない間は、国保税が課税されたままになります。
※資格を喪失した日から国保の保険証は使えません。国保の保険証を使って診療などを受けた場合は、町が負担した医療費を請求させていただくことがあります。
※修学のため、他の市区町村に転出された方が、新しい年度の4月1日以降に引き続き学生の場合は、再度届け出が必要となります。
問い合わせ先:住民課 国保年金班
【電話】21-1111(内線126・127)
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