減免は毎年申請が必要です。4月1日(月)~5月24日(金)の期間に手続きしましょう。
■軽自動車税について
4月1日現在で登録されている軽自動車の所有者に課税されます。
役場から5月中旬に納税通知書を送付します(コンビニでも納付可)。
▽軽自動車税の減免について
障がいのある方に対する軽自動車税の減免申請の受付は、役場住民課税務収納管理班 軽自動車税係で行っています。
問い合わせ先:住民課 税務収納管理班
【電話】21-1111(内線122)
■自動車税について
4月1日現在で登録されている自動車の所有者に課税されます。県中予地方局から5月中旬に納税通知書を送付します(コンビニでも納付可)。
▽自動車税の減免について
障がいのある方に対する自動車税の減免申請の受付は、県中予地方局課税課自動車税担当で行っています。
問い合わせ先:県中予地方局課税課
【電話】089-909-8754(内線351・352)
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