後期高齢者医療制度では、医療給付費に見合う保険料収入を確保し、健全な運営を維持するため、2年に1度保険料率を見直しています。愛媛県後期高齢者医療広域連合では、剰余金を全額活用することで、被保険者の増加などに伴う医療給付費の増加や、新たな支援金制度の導入などに伴う被保険者の方への影響をできるだけ少なくするよう配慮しています。
■保険料の計算方法
1人当たりの保険料は、均等に負担する「均等割額」と前年所得に応じた「所得割額」の合計となります。
(※1)旧ただし書き所得58万円以下の方は、令和6年度に限り所得割率9.42%です。
(※2)令和6年度に新たに75歳に到達する方は、限度額80万円です。
■年金収入ごとの保険料年額(単身世帯の場合)
※保険料額は10円未満切捨て
■均等割額軽減の判定所得が変わります
「★給与・年金所得者の数」とは、以下のいずれかの条件を満たす者です。
・給与収入(専従者給与収入を除く)が55万円を超える。
・65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える。
・65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える。
問い合わせ先:
住民課 国保年金係【電話】21-1111(内線127)
愛媛県後期高齢者医療広域連合【電話】089-911-7734
<この記事についてアンケートにご協力ください。>