■国民年金保険料納付免除・納付猶予制度が利用できます
●令和6年度の受け付けは7月からです!
免除を承認する際は、前年の所得が基準となります。所得は正しく申告してください。
※一部免除された期間については、免除された額の保険料を納めない場合は、未納として取り扱われますのでご注意ください。
▽申請時に必要なもの
・個人番号カードまたは通知カード、年金手帳
・雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票(失業による申請時)
▽マイナポータルを利用した電子申請もできます
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
▽お早めにご相談ください!
保険料の免除や猶予を受けず未納のままだと、万一、障がいや死亡といった不慮の事態が発生しても、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
問い合わせ先:
住民課 国保年金係【電話】21-1111(内線126)
松山東年金事務所【電話】089-946-2146
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