■免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(産前産後期間)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます)
▽単胎の場合
▽多胎の場合
■届け出の時期
出産予定日の6カ月前から届け出が可能です。
出産後でも届け出することができ、その場合の国民年金保険料免除期間(産前産後期間)は、出産日の属する月の前月から翌々月までの4カ月間となります。
■届け出することで
産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
保険料を前納されている場合、産前産後期間の保険料は還付されます。
■届け出の際に必要なもの
・出産前に届け出る場合…母子健康手帳など出産予定日が分かるもの
・出産後に届け出る場合…出産日は役場で確認できるため原則不要(母と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要)
問い合わせ先:
住民課 国保年金係【電話】21-1111(内線126)
松山東年金事務所【電話】089-946-2146
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