法改正に伴い、10月分(12月支給)から次のように制度を変更します。
・所得制限を撤廃し、対象者に一律で児童手当を支給
・支給児童の年齢を18歳到達後の最初の年度末までに延長
・第3子以降の多子加算額を3万円へ拡充
・多子加算の対象を22歳到達後の最初の年度末までへ拡充
・支給回数を年6回(偶数月)に変更
制度改正に伴い、届け出が必要な場合があります。
公務員の方は職場で申請してください。
詳しくは久万高原町ホームページをご覧ください。
問い合わせ先:保健福祉課 子育て支援室
【電話】21-1111(内線144)
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