固定資産税は、毎年1月1日現在に、土地、家屋、償却資産を所有している人が納める税金です。
・取り壊した建物はないですか?
滅失の届け出をしてください。
・所有者変更の届け出を忘れていませんか?
未登記の建物を売買した、亡くなられた方のままになっている場合など、変更の届け出をしてください。
・新築・増築はしていませんか?
建物は、住宅以外に店舗、車庫、倉庫も課税対象となります。
本年中に新築・増築をされた方、それ以前のものでも、役場から調査に伺っていない物件がある場合もご連絡ください。
また、近隣の方の建物でお気づきのことがありましたら、同様にご連絡ください。
■家屋の実態調査について
町内にある建物は、所有者が町外にいても、すべて課税対象となります。
滅失届や、所有者の変更届の提出がないと、来年度以降も課税されたり、前の所有者に課税される場合があります。
今月の自治会文書で「家屋の実態調査」を回覧しますので、回答にご協力をお願いします。
税務収納係では、登記や届け出、調査情報を基に、建物の評価調査を行います。事前に連絡したうえで訪問いたしますので、該当の方はご協力をお願いします。
※登記済建物の取り壊しや、各種異動があった場合は、所管の法務局へ必ず届け出をお願いします。
問い合わせ先:住民課 税務収納係
【電話】21-1111(内線124)
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