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自治体の皆さまへ

適正な課税で、固定資産税をご負担いただくために 固定資産の異動をお知らせください

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愛媛県久万高原町

固定資産税は、毎年1月1日現在に、土地、家屋、償却資産を所有している人が納める税金です。

・取り壊した建物はないですか?
滅失の届け出をしてください。

・所有者変更の届け出を忘れていませんか?
未登記の建物を売買した、亡くなられた方のままになっている場合など、変更の届け出をしてください。

・新築・増築はしていませんか?
建物は、住宅以外に店舗、車庫、倉庫も課税対象となります。

本年中に新築・増築をされた方、それ以前のものでも、役場から調査に伺っていない物件がある場合もご連絡ください。
また、近隣の方の建物でお気づきのことがありましたら、同様にご連絡ください。

■家屋の実態調査について
町内にある建物は、所有者が町外にいても、すべて課税対象となります。
滅失届や、所有者の変更届の提出がないと、来年度以降も課税されたり、前の所有者に課税される場合があります。
今月の自治会文書で「家屋の実態調査」を回覧しますので、回答にご協力をお願いします。

税務収納係では、登記や届け出、調査情報を基に、建物の評価調査を行います。事前に連絡したうえで訪問いたしますので、該当の方はご協力をお願いします。
※登記済建物の取り壊しや、各種異動があった場合は、所管の法務局へ必ず届け出をお願いします。

問い合わせ先:住民課 税務収納係
【電話】21-1111(内線124)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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