ミツバチを飼育するすべての方は、毎年1月末までに飼育届を住所地の都道府県に提出する必要があります。届出をせず飼育を継続した場合、法に基づき過料に処されるおそれがあります。
・セイヨウミツバチ、ニホンミツバチ、どちらも届出が必要です。
・「自然巣洞」や「重箱式」などの飼育方法でも、反復利用している場合は届出が必要です。
・飼育届の受理をもって蜂群の配置が許可されるものではなく、ミツバチの飼育を始める前には周辺のミツバチ飼育者と配置調整が必要であり、飼育場所の再検討や蜂群数の減群などを求められる場合もあります。
問い合わせ先:
農業戦略課【電話】21-1111(内線310)
県中予地方局 農業振興課【電話】089-909-8761
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