1 申告と納税は期限内に!
申告および納付の期限は次のとおりです。お早めに申告と納税をお済ませください。
(1)令和6年分所得税及び復興特別所得税・贈与税…3月17日(月)
(2)令和6年分個人事業者の消費税及び地方消費税…3月31日(月)
2 にせ税理士にご注意ください
税理士ではないのに税理士業務を行っている、いわゆる「にせ税理士」に税理士業務を依頼した場合、不測の損害を受けたり、税務上のトラブルの原因となるおそれもありますのでご注意ください。
・税務書類の作成や税務相談について依頼される場合は、登録のある税理士であることをご確認のうえ、ご相談ください。(税理士は、日本税理士会連合会が発行する税理士証票を持っています)
3 振替納税をご利用ください!
振替納税は、所得税及び復興特別所得税や個人事業者の消費税及び地方消費税の納税にご利用になれます。
振替納税をご利用になると、預貯金口座の残高を確認しておくだけで、金融機関または税務署に出向かなくても自動的に納付ができます。
振替納税のお申込方法は、申告期限までに、e‒Taxにより依頼書をオンライン提出していただく方法と、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を書面により税務署または振替納税をご利用になる金融機関に提出していただく方法があります。
(注1)準確定申告書など、振替納税がご利用できない場合があります。また、期限内に確定申告書および依頼書の提出がない場合は、ご利用できません。
(注2)申告書の提出後に税務署から納付書の送付や納税通知などのお知らせはありません。
※「振替納税」については本紙掲載の二次元コード参照
問い合わせ先:松山税務署
〒790‒0808 松山市若草町4番地3 松山若草合同庁舎
【電話】089-941-9121
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