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市役所からのお知らせ(1)

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静岡県菊川市

■Info1 国民健康保険・後期高齢者医療保険の加入者の皆さん
人間ドックの費用を助成します
市では、国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している人で、令和6年3月31日までに人間ドック・脳ドック(以下、人間ドックなど)を受診した人を対象に受診費用の3分の2(上限2万円)を助成しています。

◆概要
申請場所:市民課国保年金係・小笠市民課
対象:
・国民健康保険次の(1)(2)を全て満たす人
(1)受診日に市国民健康保険に加入している人
(2)国民健康保険税の滞納がない世帯の人
・後期高齢者医療保険
次の(1)~(3)を全て満たす人
(1)受診日に市後期高齢者医療保険に加入している人
(2)後期高齢者医療保険料の滞納がない人
(3)同年度に国民健康保険の人間ドックの助成を受けていない人

◆指定医療機関が追加されました
指定医療機関とは、市と契約した検査項目を行う人間ドックなどを受診できる医療機関のことです。令和5年度の指定医療機関は以下のとおりです。

※指定医療機関での受診は、受診前に受診券の申請が必要です。
※指定医療機関で受診した場合、費用負担は、人間ドックなどの費用から2万円を引いた金額となります。
注意事項:以下に該当する場合は、指定医療機関での受診には該当しません。
・農協や商工会をとおして人間ドックの申し込みをする場合
・互助会等からの助成を受けて人間ドックを受診する場合
・菊川市立総合病院で一般コースまたは特別コースの人間ドックを受診する場合

◆人間ドックなどの助成金の受け取りまでの流れ
○指定医療機関で人間ドックなどを受診する場合
(1)受診予定の医療機関に受診を予約する
(2)市の窓口または電子申請から受診券の申請をする
申請期限:令和6年3月29日(金)
持ち物:保険証
・電子申請から受診券の申請ができるようになりました。市ホームページ(本紙)から申し込みください。
(3)市から受診券が郵送される
(4)受診券などを持参し、人間ドックなどを受診する
※助成後の金額で受診できます

○指定医療機関以外で人間ドックなどを受診する場合
(1)人間ドックなどを受診する
(2)市の窓口で助成金を申請し、質問票を記入する
申請期限:令和6年4月30日(火)
持ち物:保険証、人間ドックなどの結果、領収書、通帳
(3)助成金を受け取る

問合せ:市民課 国保年金係
【電話】35-0915

■Info2 忘れずに納付しましょう 軽自動車税に関するお知らせ
軽自動車税(種別割)は、軽自動車等を毎年4月1日現在に所有している人に対して課税されます。通知書は、5月8日(月)に発送予定です。5月31日(水)までに忘れずに納めましょう。

◆軽自動車の税額などについて
○軽自動車税のグリーン化特例(軽課)
排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい軽自動車のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに新規登録した軽自動車(三輪以上)は、令和5年度分の軽自動車税(種別割)の税額が軽減されす。また、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新規登録した軽自動車(三輪以上)は、令和6年度分の軽自動車税(種別割)の税額が軽減されます。

○電気自動車や天然ガス自動車などの税率表

(1)電気自動車・天然ガス自動車・燃料電池自動車・プラグインハイブリッド車
(2)平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減かつ令和2年度燃費基準+令和12年度基準90%達成車
(3)平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減かつ令和2年度燃費基準+令和12年度基準70%達成車
※(2)、(3)については揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車(乗用営業用)に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の「備考欄」に記載されています。

◆軽自動車税の減免申請
身体や精神に一定の基準に該当する障がいがある人が所有する軽自動車(未成年の場合は、家族が所有する軽自動車)などで、本人または本人のために運転するものに対して、申請により軽自動車税が減免される場合があります。
申請期限:5月24日(水)

◆軽JNKS(ジェンクス)の開始について
今年1月から全国の軽自動車検査協会で、軽自動車税(種別割)の納付情報が確認できる「軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)」の運用が開始されました。
軽JNKSにより、全国の軽自動車検査協会で納付確認ができるため、車検の際に継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要となります。
これにより市では、令和6年度から軽自動車税の納税証明書の郵送を廃止いたします。(小型二輪を除く)
※小型二輪(バイク)は軽JNKS対象外ですので車検の際には、従来どおり紙の納税証明書の提示が必要です。
※以下の場合などでは、従来どおり「紙の納税証明書」が必要となる場合があります。ご注意ください。
・納付直後のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合(納付情報が確認できるまで1~2週間程度必要)
・対象車両に過去の未納がある場合
・名義変更(中古車購入など)直後の場合など
令和5年度は、例年通り納税証明書を郵送します。
対象者:
・口座振替を利用している人
・バーコードによるスマホ決済アプリなどを利用している人

◆新しい納付方法が始まります
令和5年度から、軽自動車税はQRコードを利用して納付ができるようになります。これにより、各種のスマートフォン決済アプリなどからいつでも簡単に納付ができます。納付方法や、対応のスマートフォン決済アプリの種類については、地方税お支払いサイト(右記)をご覧ください。
※QRコードを利用した納付の場合、納税証明書は郵送しません。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

◆車検証の住所変更について
軽自動車などを所有していて、引っ越しで住所が変わったときは、必ず車検証の住所変更手続きが必要になります。この手続きを怠ると、納税通知が届かないなどのトラブルの原因になりますので、早めの手続きをお願いします。

問合せ:税務課管理徴収係
【電話】35-0918

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