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子育て情報~お知らせ

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愛媛県今治市

■ひとり親家庭医療費受給資格者証の更新受付
現在受給者証をお持ちの方に、更新申請の案内を封書で郵送しますので、必ず申請期間内に手続きしてください。
期日までに手続きされない場合は、資格が切れますので注意ください。期日を過ぎて手続きする方は、新規資格申請となり、戸籍謄本などの書類が再度必要になります。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、更新書類は郵送で提出してください。

《事前に証明書を用意ください。》
◇令和5年度在学証明書
18歳以上のお子さんで学校などに通う方、18歳以下のお子さんのうち寮などに入り、自宅から通学していない方は必要です。未提出の方は、更新申請の時に必ず提出ください。

◇令和5年度所得課税証明書
令和5年1月1日に他の市区町村に住民登録のあった方は、その市区町村が発行した所得課税証明書が必要です。
年少扶養控除の廃止により、令和4年分の所得税が課税されている方でも改正前の扶養控除の額で計算をして、非課税の場合は受給資格対象者になりますので、更新申請書を送付します。
なお、更新の申請案内が届いた方でも、お子さんに所得税がかかっていたり、社会保険ができていたりすると更新できません。
卒業して就職したお子さんのいる方や、家族の状況が変わっている方は必ず早めに連絡ください。

提出先:保険年金課(〒794-8511住所不要)
【電話】0898-36-1520【FAX】0898-32-5211(代)または各支所

■児童扶養手当のお知らせ
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない18歳に達した年度の3月末日までの児童や、20歳未満の一定以上の障がいのある児童を養育しているひとり親家庭などに支給されます。

◇手当額(月額)

※3人以上の場合は、1人増すごとに月額3,130円~6,250円加算

申込先:こども未来課または各支所
【電話】0898-36-1529【FAX】0898-34-1145

■特別児童扶養手当のお知らせ
20歳未満の心身に障がいのある児童を養育している父や母、または父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。
対象児童が障がいを理由とする年金を受けていないこと、児童福祉施設などに入所していないことが条件です。

申込先:こども未来課
【電話】0898-36-1529【FAX】0898-34-1145または各支所

■障害児福祉手当のお知らせ
20歳未満の心身に重度の障がいがある児童に支給されます。
対象児童が障がいを理由とする年金を受けていないこと、施設に入所していないことなどが条件です。
手当額:月額15,220円
申込先:障がい福祉課
【電話】0898-36-1527【FAX】0898-32-5267

■特別障害者手当のお知らせ
心身に著しく重度の障がいが複数あるため常時介護を必要とする20歳以上の障がい者本人に支給されます。
施設に入所している方、医療機関に3か月を超えて入院されている方などは、対象になりません。
手当額:月額27,980円
申込先:障がい福祉課
【電話】0898-36-1527【FAX】0898-32-5267または各支所

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