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令和5年度 国民健康保険税/介護保険料について

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愛媛県今治市

■令和5年度 国民健康保険税について
国民健康保険は、加入者の皆さんが病気になったり、けがをしたりしたときに安心して医療が受けられるよう、助け合う制度です。医療費の一部の負担で、病気やけがの治療を受けることができます。
また、生活習慣病を早期発見し、重症化を防ぐために、特定健診などの事業も実施しています。
今治市の国民健康保険財政は、急速な高齢化や医療の高度化、被保険者数の減少などにより、非常に厳しい状況が続いています。
相互扶助の精神に基づく国民皆保険制度を維持していくために、皆さんの理解と協力をよろしくお願いします。

◇令和5年度国民健康保険税率について
※国民健康保険税は、国民健康保険加入者がいる世帯の世帯主が納税義務者です。

※1「後期高齢者支援金分」は、0歳から75歳未満のすべての加入者で後期高齢者医療制度を支援する保険税です。
※2「介護分」は、40歳以上65歳未満(介護第2号被保険者)の方のみ上乗せされます。
※3「未就学児に係る均等割額」について、その5割が減額されます。

◇令和5年度の改正点について
・課税限度額について、後期高齢者支援金分が22万円(改正前/20万円)に改正されました。
・均等割額と平等割額の軽減措置の対象を拡大するため、軽減判定所得の算定において被保険者1人につき加算される金額が、5割軽減/29万円(改正前/28.5万円)、2割軽減/53.5万円(改正前/52万円)に改正されました。

■令和5年度 介護保険料について
ー65歳以上(第1号被保険者)の皆さんへー
介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支える制度として身近なものとなっています。サービスの利用者も年々増加していく中で、この財源となる介護保険料は第8期今治市介護保険事業計画で決められた基準額73,600円(年額)をもとに世帯の所得などに応じた負担となるよう、9段階に分かれます。

※合計所得金額
収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。第1~5段階については「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円控除した金額を用います。第6段階以上の合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得および公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。土地売却等に係る特別控除がある場合は「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。

◎令和5年度の国保納税通知書・介護納入通知書は7月10日(月)に郵送します。

国民健康保険・介護保険に関する問い合わせ先:
・金額について…市民税課【電話】0898-36-1510【FAX】0898-32-5211(代)または各支所
・お支払いについて…納税課【電話】0898-36-1512【FAX】0898-31-3181または各支所
・国保の制度について…保険年金課【電話】0898-36-1520【FAX】0898-32-5211(代)または各支所
・介護の制度について…介護保険課【電話】0898-36-1526【FAX】0898-32-5211(代)または各支所

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