12月2日以降、被保険者証の発行終了後もマイナ保険証や資格確認書で医療機関などを受診できます。
現在の被保険者証は令和7年7月31日まで使用することができます(ただし、12月2日以降に転居や負担区分変更など、資格情報に変更が生じた場合、被保険者証は失効します)。
マイナ保険証をお持ちでないなど、オンライン資格確認を受けることができない方は、被保険者証に代わる資格確認書が交付されますので、引き続き医療機関などを受診できます。
■資格確認書の交付対象者(申請不要)
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方
・マイナ保険証の利用登録を解除した方
・マイナンバーカードの電子証明書が有効期限切れの方
・マイナンバーカードを返納した方
・DV被害者などでマイナポータルや医療機関などで自己情報が閲覧できない設定をされている方
・令和7年7月31日までに後期高齢者医療保険に新規加入等の方
■資格確認書の交付対象者(申請必要)
・マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
・介助者などの第三者が要配慮者(マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者)に同行して資格確認を補助する必要がある場合など
■マイナポータル
スマートフォンやパソコンでマイナンバーカードを登録・ログインすると便利なサービスが受けられます。
問合先:
保険年金課国民健康保険係【電話】0898-36-1518
医療給付係(後期高齢者医療)【電話】0898-36-1520
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