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税の申告はお早めに

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愛媛県今治市

■市・県民税(国民健康保険税)申告は3月15日(金)まで
◇申告が必要な方
令和6年1月1日現在、今治市内に居住し、令和5年1月1日から令和5年12月31日の間に以下の所得があった方
・事業所得(営業などの所得・農業所得)
・給与所得
・年金所得
・不動産所得など

◇申告が不要な方
・令和5年分の所得税の確定申告書を提出される方
・給与所得のみの方で、勤務先で年末調整を受け、勤務先から今治市へ給与支払報告書が提出されており、各種控除の追加や変更がない方
・公的年金などに係る所得のみの方で、各種控除の追加や変更がない方
・令和5年中に所得がなかった方(国民健康保険や介護保険に加入している方、児童扶養手当を受給している方、所得(課税)証明書などの発行が必要な方は申告が必要)

◇申告受付会場・日程

時間:
・公民館 10:00~15:30
・市役所 8:30~17:15(平日)
※3月15日(金)は8:30~15:30
2月19日(月)から27日(火)まで職員が各地域の公民館に出張しますので、市役所での申告・相談はご遠慮ください。

◇申告に必要なもの
・令和5年中の収入がわかるもの(年金・給与などの源泉徴収票、自営の方は収支内訳書など)
※事業(営業・農業など)や不動産の収入がある方は、領収書を科目別に集計しておくなど事前に書類を整理し、収支内訳書を作成しておいてください。
・社会保険料の支払金額がわかるもの(国民健康保険税、介護保険料、国民年金保険料など)
・医療費控除を申告される方は「医療費控除の明細書」
※支払った医療費の領収書の合計額を個人・支払先別に計算し「医療費控除の明細書」を作成しておいてください。
※医療費控除額=(支払った医療費-保険などで補てんされる額)-(所得の5%または10万円のどちらか低い金額)
・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を受ける方は「同税制の明細書」・健康診断などの結果通知表など
・生命保険料(一般分・個人年金分・介護分)や地震保険料などの申告用控除証明書
・障害者控除を受ける方は、障害者手帳、療育手帳や障害者控除対象者認定書など
・寄附金控除を受ける方は、寄附金受領証など
・申告される方の個人番号カード(マイナンバーカード)
・配偶者控除、扶養控除など(16歳未満扶養を含む)を受ける方は、対象となる方の個人番号カード(マイナンバーカード)
・その他 所得の計算に必要な書類、口座情報(本人名義)がわかるもの(所得税の還付を受ける方のみ)
※申告書は会場に用意しています。やむを得ず申告会場や市役所へお越しいただけない方は、市民税課または各支所に相談ください。

◇申告会場でのお願い
・受付票の記入
・マスクの着用
・手指の消毒
・体温測定

問合先:市民税課
【電話】0898-36-1510【FAX】0898-32-5211(代)

■名義変更・廃車の手続きはお早めに
ー原動機付自転車・軽自動車の届け出についてー
軽自動車税種別割は、4月1日現在の所有者に対して、1年分の税金が課税されます。登録内容の変更が必要な方は、早めに手続きをお願いします。しばらく乗らない場合でも、所有し続けるときは廃車手続きを受け付けできませんので注意ください。
※4月2日以降に廃車の手続きをしてもその年度は課税されます。
※盗難などの場合にも、盗難届出証明書などの必要書類を届け出てください。届け出がない限り、課税され続けます。
※最初の新規検査から13年を経過した三輪および四輪以上の軽自動車については税率が上がります。詳しい税額はホームページを確認ください。
※公道を走らない乗用装置のあるトラクタ、フォークリフトなどの小型特殊自動車も軽自動車税種別割の課税対象です。新しく取得した場合や、現在お持ちの小型特殊自動車にナンバーが付いていない場合は、ナンバープレートの交付を受けてください。

◇届出先
[市民課または各支所]
・原動機付自転車(125cc以下)※特定小型原付を含む
・小型特殊自動車(農耕作業車含む)
・ミニカー
[四国運輸局 愛媛運輸支局]
【電話】050-5540-2076
・軽二輪(125cc以上250cc以下)
・二輪小型自動車(250cc以上)
[軽自動車検査協会愛媛事務所]
【電話】050-3816-3124
・軽三輪自動車
・軽四輪自動車

問合先:市民税課または各支所
【電話】0898-36-1510【FAX】0898-32-5211(代)

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