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自治体の皆さまへ

市役所からのお知らせ(3)

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愛媛県今治市

■ネウボラ政策課からお知らせ
ー申請のお忘れはありませんか?ー

◇不妊治療費助成事業
申請期限:不妊治療を受けた月の翌月初日から1年以内
(例/令和5年3月診療分の申請…令和6年3月29日(金)まで)
保険適用の不妊治療などに係る一部負担金を助成。
※高額療養費や付加給付の支給がある場合、加入保険への確認に時間がかかります。3月分が高額医療費に該当する場合は早めに申請ください。

◎令和5年度内(3月29日)までに申請できない場合は、必ず事前に相談ください。

◇特定不妊治療と併用して実施した先進医療費用助成事業
申請期限:1回の治療が終了した日の属する年度内
保険診療として実施される体外受精および顕微授精と併用して行った先進医療に要する費用の一部を助成。

◇妊娠前検査(不妊検査)等費用助成事業
申請期限:検査が終了した日の属する年度内
助成額:対象の検査費用のうち、助成対象者が医療機関に支払った額の上限3万円
助成回数:1回(1組の夫婦につき)
医師が不妊症の診断のために必要と認める検査で、夫婦のいずれか早い方の検査開始日から1年以内の他の助成を受けていない検査費用の一部を助成。(検査開始日令和5年4月1日以降)

問合先:ネウボラ政策課
【電話】0898-36-1553

■市営住宅 指定管理者決定のお知らせ
指定期間:令和6年4月1日から令和9年3月31日まで
指定管理者:今治市営住宅管理グループ
主な業務:
・市営住宅への入居者募集、入居申込み受付、抽選
・市営住宅の退去手続き、退去検査
・収入申告の受付
・家賃の収納、家賃滞納整理
・施設の修繕、維持管理
・各種届出、申請手続き など

問合先:
・今治市営住宅管理グループ【電話】0898-23-6633(令和6年4月1日から)
共栄町2-2-1(しまなみビルヂング1階)
・住宅管理課【電話】0898-36-1567

■忠霊塔を開扉します
忠霊塔を開扉しますのでご参拝ください。
日時:3月17日(日)~20日(水・祝)8:30~14:00
場所:今治市山方町1忠霊塔

◇第62回今治市戦没者等追悼奉納武道大会
小・中学生による奉納武道大会を開催します。
日時:3月10日(日)9:00~
場所:玉川総合公園運動場多目的体育館(グリーンピア玉川)

問合先:福祉政策課
【電話】0898-36-1525【FAX】0898-32-5211(代)

■小学校新一年生の子ども医療受給者証の郵送について
次の4点に気をつけてください。

(1)現在「子ども医療費受給資格者証(みず色)」をお持ちの方には、今年3月中旬に保険年金課から保護者あてに、新しい「子ども医療費受給資格者証(クリーム色)」を郵送します。
有効期限は18歳年度末まで(今治市独自施策)となります。

(2)適正な受診に協力ください。
救急以外は専門科ごとの多数の医療機関が開いている通常診療時間での受診をお願いします。市の休日・夜間診療は医療機関の当番体制で支えられています。皆さんの協力で今治の救急を守り抜きましょう!
・愛媛県子ども医療電話相談短縮ダイヤル【電話】#8000
急にお子さんの体調が悪くなった時の対処法を看護師などがアドバイスします。

(3)現在「ひとり親家庭医療費受給資格者証(桃色)」や「重度心身障害者医療費受給資格者証(緑色)」をお持ちの方には、クリーム色の証は届きません。そのまま現在お持ちの証を使ってください。助成方法もこれまでどおりです。

◎通常診療時間
医療機関窓口で「受給者証」と「保険証」を提示すると保険診療を窓口負担無しで受けることができます。
◎休日・夜間診療
「保険証」を提示し、いったん自己負担分をお支払いの上、後日保険年金課または各支所に申請すると約2か月後に保護者口座へ振り込まれます。
※助成方法は2通りです。注意してください。

(4)学校の管理下でのけがなどで医療機関にかかるときは「子ども・ひとり親・重心医療費受給者証」を使用しないでください。
学校でけがをした場合、日本スポーツ振興センターの給付金が優先されますので、医療機関窓口では「保険証」のみを提示して、いったん自己負担分をお支払いください。
日本スポーツ振興センターの手続き方法は、学校へ問い合わせください。

問合先:保険年金課
【電話】0898-36-1520【FAX】0898-32-5211(代)または各支所

■農業委員会からのお知らせ
◇農用地利用権設定で安心して農地の貸し借りを
「利用権設定」による農地の貸し借りは、期間満了により自動的に貸借関係が終了するため、農地が戻らないなどの不安もありません。
利用権設定は年4回で、今回の申込期日は令和6年4月15日(月)です。詳しくは問い合わせください。

◇次の場合は許可・届け出が必要です
・農地を耕作目的で売買、貸借する場合
・農地を耕作以外の目的で転用する場合
・相続などにより農地の権利を取得した場合

◇適切な管理のお願い
農地の所有(管理)者は、適切な管理をお願いします。特に雑草などが茂ると、耕作が困難になり、生活環境の悪化を引き起こすおそれがあります。

問合先:農業委員会事務局または各支所
【電話】0898-36-1591【FAX】0898-32-5211(代)

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