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新しい取り組み

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愛媛県今治市

■住民税における定額減税について
物価高による国民の負担を緩和するため、令和6年度の個人の市県民税(住民税)において定額減税(特別税額控除)が実施されます。国で定められたルールに従い、納期ごとに支払う市県民税額から減額されるもので、給付ではありません。

◇対象
令和6年度の市県民税の所得割が課税される方のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下相当)の方
市県民税の均等割および森林環境税(国税)のみ課税される方や、非課税の方は今回の減税の対象になりません。

◇減税額
・納税者本人 1万円
・控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く) 1万円/人
住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
[配偶者・扶養親族について]
・合計所得金額が48万円以上ある配偶者、扶養親族は対象になりません。
・控除対象配偶者ではない方(納税者の合計所得金額が1,000万円超の、同一生計配偶者(合計所得が48万円以下の生計を一にする配偶者))については、令和6年度の定額減税は対象になりませんが、令和7年度の市県民税所得割額から1万円が控除される予定です。

◇例)控除対象配偶者と扶養親族2人の場合
本人(1万円)+配偶者(1万円)+扶養親族(1万円×2人)=4万円
・上記の例で、市県民税の所得割額が2万円の場合…
所得割額が上限のため、定額減税額は2万円です。減税しきれなかった差額は、別途給付金(調整給付)が課税者に支給されます。※1

今年度新たに住民税均等割者または非課税者のみで構成される世帯となった場合は、その世帯に対して、別途給付金が支給されます。※2

※1・2の時期は決定次第お知らせします。

◇減税方法
徴収方法ごとの減額のされ方について、詳しくはホームページを確認ください。

■市県民税均等割額の引き下げと森林環境税(国税)の賦課
東日本大震災の復興財源確保のため、平成26年度から令和5年度までの間引き上げられていた市県民税の均等割は、今年度から引き下げられますが、新たに創設された森林環境税(国税)が市県民税均等割と併せて賦課されます。

■市民の皆さんへ
今回のお知らせは定額減税のうちの市県民税(1万円)についての説明で、同時に実施される所得税の定額減税(3万円)についてではありません。所得税の定額減税については国税庁の特設サイトを確認ください。

問合先:市民税課
【電話】0898-36-1510【FAX】0898-32-5211(代)

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