令和6年4月から、相続による不動産の取得を知ってから3年以内に登記申請をすることが法律で義務付けられました。正当な理由なく申請しない場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
■相続登記に関する個別の事案については
愛媛県司法書士会
【電話】0120-13-7832
■相続登記の手続に関することは
登記手続きハンドブック(本紙二次元コード参照)
令和6年4月1日より前の相続でも、未登記であれば義務化の対象となります。この場合は、法律の施行日から3年以内(令和9年3月31日まで)に登記をする必要があります。
■制度に関することは
「法務省 所有者不明」検索
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