経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合は、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」、「学生納付特例制度」があります。保険料を納め忘れた状態で、万一、障がいや死亡といった不慮の事態が発生すると、障害年金や遺族年金を受けられない場合がありますので、保険年金課または各支所住民サービス課で手続きをしてください。
また新型コロナウイルス感染症の影響により、納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受け付けは、令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)の申請まで可能です。
問合先:
・保険年金課【電話】0898-36-1520【FAX】0898-32-5211(代)
・年金事務所国民年金課【電話】0898-32-6141【FAX】0898-32-3519
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