「水の星 支えるあなたに ありがとう」
令和6年度の下水道推進標語
■下水道人口普及率
今治市:75.8%
※令和6年5月1日現在
全国平均:81.0%
愛媛県:57.3%
※令和5年3月31日現在
■下水道の役割
下水道とは、汚水や雨水を排除したり処理したりする施設のことです。下水道の整備によって、トイレが水洗化でき、また家庭からの雑排水も汚水管に接続することにより、溝や水路の汚れがなくなり、悪臭もなく、ハエや蚊などの害虫の発生を防ぎます。汚水は下水処理施設できれいな水にして海や川に戻します。また、雨水を速やかに排除して家屋への浸水などを防ぎます。
下水道は、公共用水域の水質保全や、快適な生活環境の向上を図るためには欠かすことのできない基盤施設です。
[下水道に流してはいけない物]
・トイレットペーパー以外のペーパー/紙オムツ衛生用品/下着類/タオル/油脂類/髪の毛
流入すると管の詰まる原因になったり、処理が困難になるため流さないでください。
・殺虫剤/防臭剤/ビニルラップ類/アルミホイルなど金属類/土砂/貝殻/高濃度の薬品類
流入物の処理ができないだけでなく、処理施設の機械類の寿命が短くなったり、故障など多額の修理費が必要となります。
・ガソリン/灯油/シンナー/潤滑オイル
爆発したり、引火性が強く危険です。
■下水道整備地区の皆さんへ
◇下水道への接続
下水処理開始の日から3年以内に接続をお願いします。市の指定工事店に依頼してください。
◇融資あっせん制度、私道内への下水道管布設
くみ取り便所(し尿処理浄化槽を含む)から水洗便所に改造する際の資金の融資あっせん(市内の金融機関から無利子で借りることができる)を行っています。その他にも私道内公共下水道布設制度などがあります。
◇地下水(井戸水)などを下水道に排出される方へ
地下水などを使用し、下水道に排出される方は汚水排除量の申告を行ってください。また異動事項(アパートなど賃貸住宅に入居時や休止、使用人数の変更)が発生の都度、汚水排除量申告書を提出する必要があります。
◆災害時の下水道の使用について
下水道管の破損やポンプ場・下水道処理施設が停止しトイレが使用できない場合があります。道路で下水があふれていたら、トイレの使用を控えてください。災害に備えて、日頃から携帯トイレの備蓄を7日程度お願いします。
■下水道事業受益者負担金(第1期納入期限)
9月30日(月)
納入通知書は9月中旬に郵送します。
■下水道接続に伴う費用負担の取り扱いが変わります
~「取付管・取付ます」の公費設置は令和8年度まで~
すでに下水道本管工事を行った区域で「取付管・取付ます」が設置されていない場合は、令和8年度(申請期限/令和8年12月28日)までは市の負担で設置します。令和9年4月1日からは個人負担での設置となりますので、設置を希望される場合は早めの申請をお願いします。
《変更点(令和9年4月1日から)》
◇全市域が対象
※旧今治市の合併前本管整備区域は除く
下水道本管整備完了後の「取付管・取付ます」の設置に係る工事費用はすべて個人負担となります。ただし、農地などの徴収猶予地につきましては、現行どおり市の負担で取り扱います。
◇旧今治市のみ対象
旧今治市は、合併前後で異なっていた下水道事業協力費(受益者負担金相当額)を、合併前の152円/平方メートルを改定し合併後の400円/平方メートルに統一します。
◎詳しくはホームページの「下水道事業見直しのお知らせ」を確認ください。
■悪質な「点検・清掃商法」にご注意ください!
市役所から依頼されたと偽り、家庭を訪問して宅内排水管の点検や清掃などを勧める悪質な商法にご注意ください。
宅内の排水管のつまりや不具合があった場合は、今治市の指定する排水設備等指定工事店に相談ください。
問合先:下水道業務課
【電話】0898-36-1570【FAX】0898-33-3609
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