■地籍調査が終了した土地をお持ちの方へ
地籍調査の結果、法務局で土地の登記内容(面積など)が修正されると、土地評価の見直しにより翌年度から固定資産税の課税内容が変わります。
◇令和6年中に登記の修正があった地域
・東鳥生1丁目
・北鳥生1丁目
・北鳥生2丁目
・祇園町1丁目
・祇園町2丁目
・祇園町3丁目
・広紹寺町1丁目
■土地・建物に関する連絡をお願いします
対象:
・道路に提供している土地をお持ちの方(非課税と認定できる場合がありますので相談ください)
・建物などの用途を住宅から非住宅、または非住宅から住宅に変更した方
・建物を取り壊された方
■償却資産(固定資産税)の申告をお忘れなく
固定資産税は、土地、家屋のほか償却資産の所有者にも課税されます。
償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在に所有している資産を設置している市町村に申告する義務があります。
償却資産とは、法人または個人で工場や商店などを経営されている方(リース業や賃貸住宅、駐車場の経営なども含む)が、その事業に使用することができる資産のことです。
償却資産の例:
[初めて申告する方]
・令和7年1月1日現在で所有している全資産
※新たに事業所を設立した方は、資産税課へ連絡ください。
[前年以前に申告した方]
・令和6年1月2日から令和7年1月1日までの増加・減少資産
※下記に該当する方も申請が必要です。
・期間中に資産の増減がない方
・解散、廃業された方
提出書類:償却資産申告書・種類別明細書など
※eLTAX(エルタックス)による提出も可
申請方法:1月31日(金)までに直接か郵送で資産税課(〒794-8511住所不要)または各支所へ
◎早期提出(1月20日(月)まで)に協力ください。
問合先:資産税課
【電話】0898-36-1511【FAX】0898-32-5211(代)
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