■原動機付自転車・軽自動車の届け出について
軽自動車税種別割は、4月1日現在の所有者に対して、1年分の税金が課税されます。登録内容の変更が必要な方は、早めに手続きをお願いします。しばらく乗らない場合でも、所有し続けるときは廃車手続きを受け付けできませんのでご注意ください。
※4月2日以降に廃車の手続きをしても、その年度は課税されます。
※盗難の場合も、盗難届出証明書などの必要書類を届け出てください。届け出がない限り、課税され続けます。
※公道を走らない乗用装置のあるトラクタ、フォークリフトなどの小型特殊自動車も軽自動車税種別割の課税対象です。
※最初の新規検査から13年を経過した三輪および四輪以上の軽自動車については重課税率が適用されます。
◇届出先
〔市民課または各支所〕
・原動機付自転車(125cc以下または0.6kw以下)
・小型特殊自動車(農耕作業車含む)
・ミニカー
〔四国運輸局愛媛運輸支局〕
【電話】050-5540-2076
・軽二輪(126cc以上~250cc以下)
・小型二輪(251cc以上)
〔軽自動車検査協会愛媛事務所〕
【電話】050-3816-3124
・軽三輪自動車
・軽四輪自動車
問合先:市民税課または各支所
【電話】0898-36-1510【FAX】0898-32-5211(代)
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