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税の申告はお早めに

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愛媛県今治市

■市・県民税(国民健康保険税)申告は3月17日(月)まで
◇申告が必要な方
令和7年1月1日現在、今治市内に居住し、令和6年1月1日~12月31日の間に以下の所得があった方
・事業所得(営業などの所得・農業所得)
・給与所得
・年金所得
・不動産所得など

◇申告が不要な方
・令和6年分の所得税の確定申告書を提出される方
・給与所得のみで、勤務先で年末調整を受け、勤務先から今治市へ給与支払報告書が提出されており、各種控除の追加や変更がない方
・公的年金などに係る所得のみで、各種控除の追加や変更がない方
・令和6年中に所得がなかった方
※国民健康保険や介護保険に加入している方、児童扶養手当を受給している方、所得(課税)証明書が必要な方などは申告が必要

◇申告受付会場・日程
2月19日(水)波止浜公民館
20日(木)乃万公民館
21日(金)日高公民館
2月25日(火)清水公民館
26日(水)富田公民館
27日(木)桜井公民館
3月3日(月)~17日(月)市役所 第2別館11階 特別会議室
場所・時間:
・公民館 10:00~15:30
・市役所 8:30~17:15(平日)
※3月17日(月)は8:30~15:30
◎2月19日(水)から3月17日(月)まで本庁職員が各会場に出張しますので、市民税課での申告・相談はご遠慮ください。

◇申告に必要なもの
・令和6年中の収入がわかるもの(年金・給与の源泉徴収票、収支内訳書など)
事業(営業・農業など)や不動産の収入がある方は、事前に個人事業に係る書類を整理・計算し、収支内訳書を作成しておいてください。
・社会保険料(国民健康保険税、介護保険料、国民年金保険料など)の支払金額がわかるもの
・医療費控除を受ける方は「医療費控除の明細書」
医療費通知(原本提出が必要)や領収書などの合計額を個人・支払先別に計算し、明細書を作成しておいてください。
※医療費控除額=(支払った医療費-保険などで補てんされる額)-(所得の5%または10万円のどちらか低い金額)
・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を受ける方は、同税制の明細書および健康診断結果通知など
・生命保険料控除(一般分・個人年金分・介護分)や地震保険料控除を受ける方は、控除証明書・障害者控除を受ける方は、障害者手帳、療育手帳や障害者控除対象者認定書など
・寄附金控除を受ける方は、寄附金受領証など(ふるさと納税分を含む)
・申告される方のマイナンバーカード
・配偶者控除、扶養控除など(16歳未満扶養を含む)を受ける方は、対象となる方のマイナンバーカード
・その他所得の計算に必要な書類、口座情報(本人名義)がわかるもの(所得税の還付を受ける方のみ)
・税務署の確定申告のお知らせハガキ(お持ちの方)
※申告書は会場に用意しています。やむを得ずお越しいただけない方は、市民税課または各支所に相談ください。

問合先:市民税課
【電話】0898-36-1510【FAX】0898-32-5211(代)

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