~看護師の養成施設に進学または在学している皆さんへ~
内容:修学資金…月額7万円貸与
資金の貸与を受けて修学した期間と同じ期間以上、伊方町の職員として看護師の業務に従事すれば、返還する必要はありません。
1.貸与対象…看護師の養成施設に入学できる、または在学する方のうち、将来、伊方町の職員として国民健康保険診療所において看護師の業務に従事する意思を有する方。
2.募集人員…1人程度
3.貸与期間…在学する養成施設の正規の修学期間のうち、貸与が決定された月から卒業するまでの月。
4.提出期限…令和7年1月14日(火) ※入学決定前の申請も可能とします。
5.返還…養成施設を退学したとき、養成施設卒業後に伊方町の職員として採用されなかったとき、国民健康保険診療所に一定期間勤務しなかったときなどは、貸与した金額を返還していただきます。
内容:就業資金…30万円貸与
伊方町の職員として看護師の業務に3年以上勤務すれば、返還する必要はありません。
1.貸与対象…伊方町の職員として採用決定後、他の市町村から本町へ転入し、国民健康保険診療所において看護師の業務に3年以上勤務する意思を有する方。
2.貸与期間…伊方町の職員として採用されることが決定した旨の通知があった日から採用後3箇月までの期間に申請し、その後に貸与となります。
3.返還…国民健康保険診療所に3年以上勤務しなかったときは、30万円を返還していただきます。
問合せ:町民課 医療対策係
【電話】38-2653
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