■国民年金保険料の追納について
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。(納付猶予や学生納付特例の期間は年金の受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。)
保険料の免除等を受けた期間の保険料については、10年以内であれば後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。
申請方法等の詳細は、日本年金機構HP「国民年金保険料の追納制度」をご確認ください。
問合せ:
宇和島年金事務所(代表)【電話】0895-22-5440
町民課 住民生活係【電話】38-2653
■宇和島年金事務所 出張相談
日時:8/14(水)・8/28(水)10:00〜15:30
場所:八幡浜商工会議所
申込み:宇和島年金事務所
【電話】0895-22-5569 ※要予約
<この記事についてアンケートにご協力ください。>