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IKATA Information-町からのお知らせ(2)

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愛媛県伊方町

■講演会のお知らせ
エネルギーと環境について、知識を深めていただくために講演会を開催します。
多数の方の参加をお待ちしています。

日時:9月11日(水)午後1時30分~3時30分
場所:伊方町役場 6階大会議室
・演題…「GXに向けた挑戦と原子力発電の役割について」
・講師…九州大学大学院工学研究院 教授 馬奈木俊介(まなぎしゅんすけ)先生
金額:無料
定員:100名
主催:(公財)伊方原子力広報センター

申込み・問合せ:(公財)伊方原子力広報センター
【電話】(0894)38-2036【FAX】(0894)38-2026【HP】https://www.ikata-dr-sada.or.jp/
※電話、二次元バーコード(本紙参照)により、9月6日(金)までに申し込んで下さい。
定員に達していない場合は当日の受付も可能です。

■伊方町 顔認証デジタル商品券「サダpay」について
日時:5,000円配布特典:9月30日(月)まで
場所:役場本庁(1階会計室)・瀬戸支所・三崎支所・町見出張所の受付
内容:町では今年度から更なるDX推進及び町内経済の活性化を図るため、町民を対象にR6.5~デジタル商品券の運用を開始しています。

デジタル商品券は、顔認証システムを活用して買い物ができる仕組みで、将来的には災害時の避難確認などにも活用していく予定の取組です。
既存の伊方町地域商品券や現金で支払う代わりに、顔認証導入済みの店舗においては、精算時に「顔認証(サダpay)」で決済する旨をお伝えいただくと、専用端末に顔をかざすだけで買い物ができます。
顔認証登録は、開庁時に本庁・支所・出張所において受付をしています。9月30日までに登録いただきますと、5,000円分のデジタル商品券をプレゼントしますので、マイナンバーカードや運転免許証、保険証といった本人確認ができるものを持参のうえ、登録をお願いします。
・現在の登録者数は1,394名(R6.7.31現在)
・取扱店舗は今後も随時登録・拡大していきます。
・町のホームページ(下記URL)に随時更新していきますのでご確認ください。
・町内の事業者様につきましては、ぜひ店舗登録についてご検討ください。
店舗登録の申請フォームについても町のホームページ(下記URL)に掲載しておりますのでご確認ください。ご連絡をいただければ、説明にお伺いいたします。
町ホームページURL…【URL】https://www.town.ikata.ehime.jp/soshiki/23/21404.html
対象:9/30(月)までに顔認証登録していただいた方
金額:5,000円配布特典

問合せ:総合政策課 まちづくり・DX政策係
【電話】38-2659

■行政相談月間と行政相談所開設のお知らせ
総務省では、行政相談制度について、広く国民に理解され利用していただけるよう、今年度から、毎年9月及び10月の2か月間を「行政相談月間」と定め、各種行事を行います。
伊方町でも、総務大臣から委嘱された行政相談委員が行政相談所を開設します。お気軽にご利用ください(相談無料・秘密厳守)。

▽9月、10月の相談所開設

相談例:年金、医療保険、社会福祉、交通安全、雇用・労災保険、登記、道路、生活衛生、郵便、消費者保護、窓口サービスなど

■9月は屋外広告物適正化推進運動強化月間です
県・市町が連携して、「良好な景観形成」、「風致の維持」、「公衆に対する危害の防止」を目的として、会場周辺・交通要所・観光地等の違反屋外広告物の除去を行っています。
信号機や道路標識に貼られたステッカー・はり紙などは違反広告物ですので、見かけた場合は、建設課建設管理係にご連絡ください。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

▽「屋外広告物」ってなに?
次の4つの要件をすべて満たす広告物のことをいいます。
(1)常時又は一定の期間継続して表示
(2)屋外で表示
(3)公衆に表示
(4)看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの

問合せ:建設課 建設管理係
【電話】38-2656

■令和6年度児童手当制度拡充について

●手続きについて
▽現在、児童手当を受給していない方について、対象拡充に伴う手続きが必要です。
申請に必要なもの:
・認定請求書
・請求者(受給者)名義の振込先口座がわかるものの写し
・請求者及び配偶者のマイナンバーのわかるもの
・請求者(受給者)本人の健康保険被保険者証または年金加入証明書の写し
※請求者(受給者)は夫婦の場合、どちらか所得の高い方となります。

▽現在、児童手当を受給中の方について、対象拡充に伴う手続きは原則不要です。
※ただし、18歳年度末を経過してから22歳年度末までの間にあるお子様を養育している場合は、お子様を第3子以降加算のカウントに含めるための申請が必要です。
申請に必要なもの:
・監護相当・生計費負担についての確認書
・22歳年度末までの子が伊方町外に住民登録がある場合、その子のマイナンバーがわかるもの

▽申請期間
令和6年8月1日~令和7年3月31日
※令和6年12月5日の初回振込に間に合う期限令和6年9月30日

※お子様が伊方町外に住民登録がある場合、お子様の住所地にて手続きについての案内が届く場合があります。申請の手続きについては、請求者(受給者)の住所地で申請をお願いします。

お問い合わせ:保健福祉課 こども・子育て政策係
【電話】38-0217
受付時間:平日8:30~17:15

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