■年金受給者の皆様へ
所得税の確定申告が不要になる場合があります!!
次の(1)の方で(2)に該当する方は、所得税の確定申告(提出・納税)が不要です。
(1)公的年金等の収入金額の合計額が、400万円以下
(2)公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が、20万円以下
・この場合であっても、所得税の還付や確定申告書を提出することが要件とされている特例を受ける場合は、税務署に確定申告書を提出してください。
・所得税の確定申告書を提出しない場合であっても、住民税の申告が必要に場合があります。住民税に関する詳しいことはお住いの市町村におたずねください。
<この記事についてアンケートにご協力ください。>