■「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の発行について
≪年末調整・確定申告まで大切に保管を!≫
国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において全額が「社会保険料控除」の対象となっています。
控除を受ける際には保険料を納付したことを証明する書類(証明書または領収証書)を年末調整や確定申告書に添付する必要があります。
▽控除証明書のお届けについて
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(ハガキ様式)は「11月上旬」または「2月上旬」に日本年金機構から送付
11月送付対象者:令和5年1月1日から令和5年10月2日までの間に国民年金保険料を納めた方
翌年2月送付対象者:令和5年10月3日から令和5年12月31日までの間に今年はじめて国民年金保険料を納めた方
控除証明書に関するお問い合わせは、下記の専用ダイヤルにおかけください。
ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004(ナビダイヤル)
受付時間:
・月~金曜日 8時30分~19時
・第2土曜日 9時30分~16時
※12月29日~1月3日はご利用いただけません。
問い合わせ:
宇和島年金事務所【電話】0895-22-5440
市役所市民課年金係【電話】22-3100(係直通)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>