医療機関や薬局の窓口でマイナンバーカードを使って、加入している医療保険の資格情報などをオンラインで確認できる仕組みが令和3年10月から始まりました。
■窓口ですること
(1)マイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーにかざす
(2)顔認証または暗証番号(4桁)の入力による本人確認
(3)各種同意事項(特定健診および薬剤情報)の確認・選択(同意する・しない)
(4)限度額適用区分情報の選択(提供する・しない)
ご本人が同意すれば(上記(4))、医療機関等が限度額の適用区分を確認できるため、限度額適用認定証の提示が不要になります。
(注意)以下の方は医療機関等へ限度額適用認定証を提示する必要があります。
事前に市へ申請して限度額適用認定証の交付を受けてください。
・システムが導入されていない医療機関等にかかる方
・申請月以前12か月に90日を超える長期の入院をされていて、食事療養費が減額の対象になる方
・国民健康保険税の滞納がある世帯の方
■利用には事前の登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前の登録が必要です。手続きは「マイナポータル」から行うことができます。ご自身やご家族のスマートフォン(マイナンバーカードの読み込みに対応した機種)またはパソコン(カードリーダーが必要)から登録できます。
問い合わせ:市民課
【電話】22-3133
<この記事についてアンケートにご協力ください。>