■退職された場合は、国民年金の加入手続きを!
国内に居住する20歳以上60歳未満の方は、国民年金への加入が法律で義務付けられています。
厚生年金に加入している20歳以上60歳未満の方が退職された場合は、国民年金の第1号被保険者になるため、忘れずに市役所か年金事務所で国民年金の加入の手続きをしてください。
手続きに必要な物:
(1)退職されたことがわかる証明書
(2)基礎年金番号通知書
(3)本人確認できるもの
■退職(失業)を理由とした保険料の特例免除制度
特例免除申請する年度または前年度において退職(失業)の事実がある場合に対象となります。
通常:本人、配偶者、世帯主の前年の所得の審査が必要
特例:失業された方の所得を除外して審査
手続きに必要な物:
(1)年金手帳または基礎年金番号通知書
(2)離職票または雇用保険受給資格者証等
(3)本人確認できるもの
問い合わせ:
宇和島年金事務所【電話】0895-22-5440
市役所市民課年金係【電話】22-3100(係直通)
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