令和6年度税制改正において、個人住民税(市民税・県民税)の定額減税が実施されることとなりました。この定額減税は、令和6年度の個人住民税の所得割額から次の通り一定額の減税を行うものです。
■対象者
前年の合計所得金額が1,805万円以下である個人住民税所得割の納税義務者
1 給与収入のみの場合、令和6年度(令和5年中)の給与収入2,000万以下(子ども・特別障がい者等を有する所得金額調整控除の適用を受ける方は2,015万以下)で、所得割が課税になる方
2 均等割のみの課税、または非課税の方は対象になりません。
■定額減税額
納税義務者本人 1万円、配偶者を含めた扶養親族 1人につき1万円(16歳未満を含む) 1万円×人数
1 国内に住所を有する方に限ります。
2 同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、令和5年12月31日の現況によります。
3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(納税者本人の合計所得額が1,000万を超える場合で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下の方)の方については、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
令和6年度、定額減税後の徴収方法等詳細については、市HPをご覧ください
所得税の定額減税(対象者1名につき3万円)の詳細は、国税庁HPをご参照ください
問い合わせ:税務課
【電話】21-0404
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