国民健康保険、後期高齢者医療の入院時食事療養費・生活療養費の負担額が以下の通り変更になります。
(※1)住民税非課税世帯のうち、91日以上入院されている方で、食事代をさらに減額(230円→180円)する適用を受けるためには、“長期入院該当の”限度額適用・標準負担額減額認定証が必要です。交付を希望される方は、91日以上入院していることを証明するもの(領収書や入院期間証明等)をご用意のうえ、申請手続きにお越しください。
(※2)70歳以上の低所得1.の方で、老齢福祉年金受給者は、1食110円となります。
問い合わせ:
市民課 国保係【電話】22-3133
高齢者医療係【電話】21-0400
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