◆01 対象者・申請方法
令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税所得割において、定額減税が実施されます。
この定額減税の対象者であって、減税しきれない(定額減税可能額が課税額を上回る)方について、減税しきれない分を調整給付金として支給します。
(※)定額減税可能額とは
納税義務者本人および扶養親族(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)の合計人数(減税対象人数)に基づき算定
※ただし、国外居住者は除く
・所得税分定額減税可能額=3万円×減税対象人数
・個人住民税所得割分定額減税可能額=1万円×減税対象人数
なお、令和5年分の所得税が非課税で、令和6年度の市民税が非課税もしくは均等割のみ課税となる方は、定額減税の対象とならないため、本給付金の支給対象にはなりません。
▽重要
給付の対象となる方については、市から8月以降、簡易書留にて確認書等を送付しますので、内容を確認のうえ、申請をお願いします。
◆02 支給額
(例)※本人および控除対象配偶者、子ども1人の3人家族の場合
定額減税可能額が、それぞれ「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る場合に、その上回る額を合算し、1万円単位に切り上げて算出します。
控除しきれない額78,000円+4,000円=82,000円を1万円単位で切り上げ、90,000円が調整給付されます。
◆03 「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
調整給付に関して、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便があった場合は、すぐに市の窓口や最寄りの警察署にご連絡ください。
問い合わせ:税務課
【電話】21-0404
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