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くらしの情報 お知らせ

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島根県益田市

■野焼きは禁止されています!
野焼きは一部例外を除き法律で禁止されており、罰則(5年以下の懲役、1、000万円以下の罰金)も設けられています。
「煙で窓が開けられない」「洗濯物に臭いがつく」「煙で体調が悪くなった」等の苦情も寄せられています。また、火事を引き起こした事例もあります。
畑や庭から出た草木であっても、焼却せずに土に還す、または、燃やせるごみの指定袋に詰めてごみステーションに出すなど、近所迷惑にならないようお願いします。

問合せ:市環境衛生課
【電話】31・0232

■福祉医療費助成制度をご存じですか?
重度心身障がい者、65歳以上の寝たきりの方、ひとり親家庭の方に対し、保険診療の医療費の一部を市と県で助成する制度です。
対象は次の(1)~(8)のいずれかに該当する方です。
(1)65歳以上で3カ月以上寝たきりとなり、常時介護が必要な方。ただし、認定期間は最長1年間
(2)療育手帳Aの方
(3)身体障害者手帳1級または2級の方
(4)身体障害者手帳3級または4級で、知的障がいのある方
(5)精神障害者保健福祉手帳1級の方
(6)精神障害者保健福祉手帳2級で、身体障害者手帳3級または4級の方
(7)精神障害者保健福祉手帳2級で、知的障がいのある方
(8)18歳未満または高校3学年修了までの児童を養育する配偶者のない方と、その児童
※所得制限があります。詳しくは、問い合わせください。なお、令和4年度の申請で該当がなかった方でも、7月以降は令和5年度の課税情報で判定しますので、該当となる場合があります。申請を希望される方は7月以降に申請してください。
現在、資格証をお持ちの方については、8月に更新のご案内を送付する予定です。

問合せ:
・市障がい者福祉課
【電話】31・0251
【FAX】31・8120
・市美都地域総務課
【電話】52・2312
【FAX】52・2190
・市匹見地域総務課
【電話】56・0302
【FAX】56・0362

■島根県介護支援専門員実務研修受講試験
介護支援専門員は、介護保険法に基づき、要介護者等からの相談に応じて、適切なサービスを利用できるように支援する専門職種です。
本試験は、介護保険制度などに関する必要な知識等を有していることを確認するための試験です。
合格者は、介護支援専門員実務研修を受講し、修了後は本人の申請により、各都道府県の介護支援専門員資格登録簿へ登録され、介護支援専門員証の交付を受けることにより、介護支援専門員としての業務に従事することができるようになります。
試験日時:10月8日(日)10:00~
試験会場:※予定
・島根県民会館(松江市)
・島根県職員会館(松江市)
・サンマリン浜田(浜田市)
・島根県浜田合同庁舎(浜田市)
受付期間:7月14日(金)まで
※当日消印有効
試験要項の配布窓口:島根県健康福祉部高齢者福祉課、県内各保健所、県内各市役所等の介護保険担当窓口

問合せ:島根県健康福祉部高齢者福祉課
【電話】0852・22・5928

■犬・猫の飼い主の皆さんへ
市には、犬や猫に関する苦情(フンの始末、鳴き声、悪臭、放し飼いなど)が寄せられています。
近隣の方に迷惑をかけることのないように次のことを守ってください。
・犬の登録と狂犬病予防注射の実施は、法律で定められた飼い主の義務です。
・犬の放し飼いは県の条例により禁止されています。また、猫は屋内で飼うように努めましょう。
・飼い犬や猫には、首輪や名札などを装着し、飼い主が誰か分かるようにしましょう。また、飼い犬には鑑札と狂犬病予防注射済票を装着しましょう。
・犬の運動・散歩のときは、ビニール袋等を持参して、必ずフンの後始末をしましょう。(猫のフンについても同様です)
・動物愛護のため、飼い主はその動物が一生を終えるまで責任を持って飼いましょう。

▽野良猫への餌やりについて
・動物をかわいがる気持ちは大切ですが、野良猫への餌やりにより、近隣の方に猫の糞尿などによる迷惑がかかっています。近隣の迷惑となる野良猫への餌やりはやめましょう。

▽猫による被害を受けている方へ
猫による被害軽減のため、ガーデンバリア(機器)の貸出をしています。
ガーデンバリアは、猫が嫌いな超音波を発し、その音を学習した猫は音波の発信源付近に近づかなくなります。
貸出を希望される方は問い合わせください。
貸出期間の目安:1カ月
※状況に応じて延長可能
使用する際に必要なもの:単1電池4本

問合せ:市環境衛生課
【電話】31・0201

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