■利用には届け出が必要です――国民年金保険料の「産前産後期間免除制度」
出産を控えている人は、届け出をすることで出産前後の一定期間の保険料が免除されます。免除期間中は保険料を納付したものとして扱い、将来の年金の受給額に反映されます。
◇対象
国民年金第1号被保険者で、妊娠85日(4カ月)以上の人
※出産日が平成31年2月1日以降の人が対象です。死産・流産・早産の場合も含みます。
◇免除期間
出産(予定)日の前月から4カ月間。双子などの多胎妊娠の場合は出産日の3カ月前から6カ月間。
◇届出時期
出産予定日の6カ月前から
※出産後はいつでも手続きできます。
◇届出方法
内子町役場の国民年金担当窓口で手続きをしてください。松山西年金事務所では郵送でも受け付けます。出産前に届け出をする場合は、母子手帳などの出産予定日を確認できるものが必要です。
◇その他
・要件を満たす人であれば申請期限はありません。
・保険料を前納している場合などは、該当期間の保険料が還付されます。
・納付免除や猶予を受けている場合も手続きが必要です。
詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。
問合せ:
松山西年金事務所 〒790-8512 松山市南江戸3-4-8【電話】089-925-5105
住民課 国民年金係【電話】0893-44-6152
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